Policy
各種方針・情報開示
私たちは、お客様の立場に立った活動を大切にしています。
POLICY
各種方針
01勧誘方針
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次の通り定め、これに基づいて販売活動を行います。
1 各種の法令等を遵守し、適正な勧誘・販売に努めます。
保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守し、適正な勧誘・販売に努めます。
お客さまへの適切な勧誘・販売を確保するために、社内の管理体制を整備するとともに、研修に取り組みます。
お客さまに関する情報は、適切な管理・取扱いを行います。
保険金の不正取得を防止する観点から、適正な保険商品の勧誘・販売に努めます。特に満年齢が15歳未満の方を被保険者とする保険契約については、適正な保険金額の設定に注意を払うなど、保険金の不正取得防止に努めます。
2 お客さまのご意向と実情に応じた勧誘・販売に努めます。
お客さまのご意向を把握するとともに、商品やサービス等に関するお客さまの知識、経験、財産の状況、購入の目的などを総合的に勘案して、お客さまのご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるよう、保険商品やサービスの説明を通じて適切に情報をご提供するよう努めます。
保険商品やサービス等のご説明にあたっては、お客さまと直接対面しない販売方法で行う場合も含め、販売形態に応じ、お客さまにわかりやすい説明となるよう工夫します。また、ご高齢のお客さまには、より丁寧にご説明するなどご理解いただきやすいものとなるように努めます。
保険商品販売やサービス提供等に際しては、時間帯や場所、方法等に十分配慮します。
3 お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます。
お客さまからの問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。
保険事故が発生した場合は、保険金等のご請求についてわかりやすく丁寧にご案内し、迅速かつ適正な保険金のお支払いに努めます。
お客さまからいただく様々な声を収集し、商品の開発やサービスのご提供、保険商品の販売に活かしてまいります。
個人・中小企業・大企業それぞれのセグメントのお客さまニーズに対する理解を深め、リスクを認識し事前に予防するための『アクティブケア(一歩先の心遣い)』のコンセプトに基づくサービスの提供に努めます。
株式会社ピース
〒514-0103 三重県津市栗真中山町181-1 マインハオスA101 FAX:059-291-4373
E-mail:komada@piece-hoken.com
02保険販売に関する権限・商品販売方針
『保険販売に関する権限』及び『商品販売方針』のご案内
株式会社ピース
担当者:駒田 拓也
1.取扱保険会社
当代理店は、複数の保険会社を取り扱う乗合代理店として、お客さまと次の保険会社の保険契約締結の代理または媒介を行います。
<損害保険会社(1社)>
AIG損害保険株式会社
<生命保険会社(2社)>
大同生命保険株式会社
メットライフ生命保険株式会社
2.権限の明示
(1)損害保険について
当代理店の損害保険募集人は、お客さまと保険会社の損害保険契約の締結の代理権及び、告知受領権を有しています。
(2)生命保険について
当代理店の生命保険募集人は、お客さまと保険会社の生命保険契約の媒介を行います。契約締結の代理権はありませんので、お客さまの保険契約申込に対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。
当代理店の生命保険募集人に告知受領権はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。従って生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことにはなりませんので、告知は、書面へのご記入をもって行います。
3.商品販売方針
■推奨保険会社
<損害保険会社>
AIG損害保険株式会社
<生命保険会社>
大同生命保険株式会社
当代理店は、長年にわたる取引関係があり、相互信頼関係が構築されているため顧客対応が迅速であるAIG損害保険株式会社及び、大同生命保険株式会社の商品を提案させていただいております。
また、医療保険などの第3分野の商品については、推奨保険会社のなかから商品特性や保険料水準などの客観的な基準により商品を選定し、お客様のご意向に合った商品を提案させていただいております。
尚、お客様の求めにより当代理店が推奨する保険会社以外の商品を提案させていただく場合は、法令に則り、適切に説明、販売いたします。
03個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また保険業に対するお客さまの信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)その他の関係法令、関係官庁からのガイドライン、特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインなどを遵守して、個人情報を厳正・適切に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように、従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
1.個人情報の取得・利用
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報(個人番号および特定個人情報については、下記8.を参照ください。)を取得・利用します。
2.個人情報の利用目的
当社は、保険会社から保険業務の委託をうけて、取得した個人情報(個人番号および特定個人情報については、下記8.を参照ください。)を当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。
当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりであり、それら以外の他の目的に利用することはありません。
当社が取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められている範囲にて行い、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)などにより通知します。
当社に対し保険業務の委託を行う保険会社の利用目的は、保険会社のホームページ(下記)に記載してあります。
AIG損害保険株式会社(https://www.aig.co.jp/sonpo)
3.個人データの安全管理措置
当社は、取り扱う個人データ(下記8.の個人番号および特定個人情報を含みます。)の漏えい、滅失またはき損の防止、その他個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程などの整備および実施体制の整備など、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するための適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適当な是正対策を行います。
当社は、個人データの安全管理措置に関する社内規程を別途定めており、その具体的内容は主として以下のとおりです。安全管理措置に関するご質問については、下記13.のお問い合わせ窓口までお寄せください。
(1)基本方針の整備
個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「安全管理措置に関する事項」、「質問および苦情処理の窓口」等について本基本方針を策定し、必要に応じて見直しています。
(2)個人データの安全管理に係る取扱規程の整備
取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等についての規程を整備し、必要に応じて見直しています。
(3)組織的安全管理措置
・個人データの管理責任者等の設置
・就業規則等における安全管理措置の整備
・個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
・個人データの取扱状況を確認できる手段の整備
・個人データの取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施
・漏えい等事案に対応する体制の整備
(4)人的安全管理措置
・従業者との個人データの非開示契約等の締結
・従業者の役割・責任等の明確化
・従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練
・従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認
(5)物理的安全管理措置
・個人データの取扱区域等の管理
・機器及び電子媒体等の盗難等の防止
・電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
・個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄
(6)技術的安全管理措置
・個人データの利用者の識別及び認証
・個人データの管理区分の設定及びアクセス制御
・個人データへのアクセス権限の管理
・個人データの漏えい・毀損等防止策
・個人データへのアクセスの記録及び分析
・個人データを取り扱う情報システムの稼動状況の記録及び分析
・個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査
(7)委託先の監督
個人データの取扱いを委託する場合には、個人データを適正に取り扱っている者を選定し、委託先における安全管理措置の実施を確保するため、外部委託に係る取扱規程を整備し、定期的に見直しています。
(8)外的環境の把握
・個人データを取り扱う国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。
5.個人データの第三者への提供および第三者からの取得
(1)当社は、次の場合を除き、あらかじめご本人の同意なく第三者に個人データ(個人番号および特定個人情報については、下記8.を参照ください。)を提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(2)個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したとき(個人関連情報を個人データとして取得する場合を含みます。)、提供・取得経緯等の確認を行うとともに、提供先・提供者の氏名等、法令で定める事項を記録し、保管します。
6.個人関連情報の第三者への提供
(1)当社は、法令で定める場合を除き、第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、当該第三者において当該個人関連情報のご本人から、当該情報を取得することを認める旨の同意が得られていることを確認することをしないで、当該情報を提供しません。
(2)当社は、法令で定める場合を除き、前項の確認に基づき個人関連情報を第三者に提供した場合には、当該提供に関する事項(いつ、どのような提供先に、どのような個人関連情報を提供したか、どのように第三者がご本人の同意を得たか等)について確認・記録します。
7.センシティブ情報の取扱い
当社は、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などをいいます)ならびに労働組合への加盟、門地および本籍地、保健医療および性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(センシティブ情報)については、次の場合を除き、原則として取得、利用または第三者提供を行いません。
(1)法令等に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(5)保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(6)相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(7)保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
8.個人番号および特定個人情報の取扱い
当社は、個人番号および特定個人情報について、法令で限定的に明記された目的以外のために取得・利用しません。また、番号法で限定的に明示された場合を除き、個人番号および特定個人情報を第三者に提供しません。
9.仮名加工情報の取扱い
(1)仮名加工情報の作成
当社は、仮名加工情報(法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報)を作成する場合には、以下の対応を行います。
・法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じること
(2)仮名加工情報の利用目的
当社は、仮名加工情報の利用目的を変更した場合には、変更後の利用目的をできる限り特定し、それが仮名加工情報に係るものであることを明確にしたうえで、公表します。
10.匿名加工情報の取扱い
①匿名加工情報の作成
当社は、匿名加工情報(法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの)を作成する場合には、以下の対応を行います。
・法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じること
・作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
・作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと
②匿名加工情報の提供
当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。
11.Cookie等の識別子に紐づけされた情報の取得・利用・提供
Cookie(クッキー)とは、ウェブサイトを閲覧した際に、ウェブサイトから送信されたウェブブラウザに保存されるテキスト形式の情報のことです。また、ウェブビーコンとは、ウェブページや電子メールに小さな画像を埋め込むことによって、お客様がそのページやメールを閲覧した際に情報を送信する仕組みです。本ウェブサイトでは、cookie、ウェブビーコンまたはそれに類する技術(以下「Cookie等」といいます)を利用して、お客様の情報を保存・利用しています。
当社は、Cookie等に保存された識別子を統計的に収集・分析することができるサービスとして、Google Inc.が提供するGoogle Analyticsを利用しております。Google AnalyticsのCookieによる情報収集や情報の取り扱いについて、また、Googleが提供するサービスのプライバシーポリシーについては、下記のサイトをご確認ください。
また、お客様は、オプトアウト用のブラウザーアドオンにより、Google Analyticsからオプトアウトすることができます。
■Google Analytics
Googleが提供するサービスでのCookieによる情報収集や情報の取扱いについて
(https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja)
Googleプライバシーポリシー
(https://policies.google.com/privacy?hl=ja)
Google Analyticsからのオプトアウト
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
12.個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正、利用停止など
個人情報保護法に基づく保有個人データ(上記8.の個人番号および特定個人情報を含みます。)に関する開示(確認・記録の開示を含む)、訂正または利用停止などに関するご請求については、データの保有者である保険会社に対してお取次ぎいたします。
13.お問い合わせ先
ご連絡先は下記のお問い合わせ窓口となります。また保険事故に関する照会については、下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券記載の保険会社の事故相談窓口にもお問い合わせいただくことができます。
なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、ご対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
【お問い合わせ窓口】
<代理店名>株式会社ピース
<住 所>津市栗真中山町181-1マインハオスA101
<代表取締役>駒田拓也
<FAX番号>059-291-4373
<E-mail>komada@piece-hoken.com
お問い合わせはFAXまたはメールにて承ります。内容を確認のうえ、順次折り返しご連絡いたします。
※当社からのEメール、ダイレクトメール等による新商品・サービスのご案内について、ご希望されない場合は、上記のお問い合わせ先までお申し出ください。
以 上
2024年12月2日制定
株式会社ピース
04反社会的勢力への対応方針
株式会社ピースは、反社会的勢力に対する基本方針を次のとおり定め、従業員一同がこれを遵守することで、業務の適切性と安全性の確保に努めます。
1.組織としての対応
反社会的勢力には、行動規範・社内規定等に明文の根拠を設け、組織全体で対応します。また、対応にあたる従業員の安全を確保します。
2.外部専門機関との連携
日頃から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関との緊密な連携関係の構築に努めます。
3.取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を遮断します。
4.有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当な要求は拒絶し、必要に応じて民事・刑事の両面から法的対応を行います。
5.裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力との裏取引や、反社会的勢力への資金提供は、一切行いません。
株式会社ピース
05情報セキュリティポリシー
情報セキュリティ基本方針
株式会社ピース(以下、当社)は、お客さま・取引先・従業員の情報を含むすべての情報資産を重要な経営資源と認識し、その適切な保護を事業活動における重要な課題のひとつと位置づけています。当社は以下の方針に基づいて情報セキュリティを確保し、全従業員が一丸となって取り組みます。
1.法令および規範の遵守
個人情報保護法や情報セキュリティに関する法令、その他の規範を遵守します。
2.情報資産の適切な管理
当社が保有するすべての情報資産を正確に把握し、その価値に応じて適切に管理します。
3.リスク管理の徹底
情報資産に対するリスクを評価し、適切な予防・対策を講じてリスクの低減を図ります。
4.従業員の意識向上
情報セキュリティの重要性を従業員が認識できるよう、教育・訓練を定期的に実施します。
5.継続的な改善
経営者が主導し、組織的かつ継続的に取り組みの有効性を見直し、改善を行います。
株式会社ピース
代表取締役 駒田 拓也
06保険代理店業務に係る個人情報取扱規程
2024年 12 月 2日
保険代理店業務に係る個人情報取扱規程
代理店名: 株式会社ピース
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、当代理店における保険代理店業務に係わる個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。
第2条(定義)
本規程における各用語の定義は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)および関係省庁の個人情報保護に関するガイドラインによるものとする。
第3条(適用)
本規程は、当代理店の従業者(保険募集に従事するか否かを問わない。)に適用する。
第4条(個人情報の安全管理に係わる基本方針)
1.当代理店における個人情報の適法かつ適正な取扱いを確保するため、次の事項を含む個人情報の安全管理に係わる基本方針を定める。
(1)当代理店の名称
(2)安全管理措置に関する質問及び苦情処理の窓口
(3)個人データの安全管理に関する宣言
(4)基本方針の継続的改善の宣言
(5)関係法令等遵守の宣言
(6)個人情報の利用目的
2.個人情報の安全管理に係わる基本方針は、当代理店の従業者に周知するとともに、当代理店のホームページへの掲載、事務所への掲示等により公表する。
第2章 管理体制
第5条(個人データ管理責任者)
1.当代理店は、【 駒田拓也 】を個人情報の安全管理に係わる業務遂行の総責任者(個人データ管理責任者)とする。
2.個人データ管理責任者は、次に掲げる業務を所管する。
(1)個人データの安全管理に関する規程及び委託先の選定基準の承認及び周知
(2)個人データ管理者及び「本人確認に関する情報」の管理者の任命
(3)個人データ管理者からの報告徴収及び助言・指導
(4)個人データの安全管理に関する教育・研修の企画
(5)その他当代理店における個人データの安全管理に関すること
第6条(個人データ管理者)
個人データ管理者は、次に掲げる業務を所管する。
(1)個人データ取扱者の指定及び変更等の管理
(2)個人データの利用申請の承認及び記録等の管理
(3)個人データを取り扱う保管媒体の設置場所の指定及び変更等
(4)個人データの管理区分及び権限についての設定及び変更の管理
(5)個人データの取扱状況の把握
(6)委託先における個人データの取扱状況等の監督
(7)個人データの安全管理に関する教育・研修の実施
(8)個人データ管理責任者に対する報告
(9)その他所管部署における個人データの安全管理に関すること
第7条(点検・監査の実施)
1.個人データ管理責任者は、別に定める個人データの取扱状況の点検及び監査に係わる規程に基づき、個人データの取扱いに関する法令及び諸規定の遵守状況に関する点検または監査の実施計画を立案し、個人データ取扱部署毎に点検または監査を定期的に実施させる。
2.点検の実施責任者は当該取扱部署の個人データ管理者とし、点検結果を個人データ管理責任者へ報告する。
3.監査の実施責任者は当該取扱部署以外の個人データ管理者とし、点検結果を個人データ管理責任者へ報告する。
第8条(体制の見直し)
個人データ管理責任者は、前条の点検または監査の結果を踏まえ、必要に応じて個人データの取扱いに関する組織体制の見直しを行わなければならない。
第9条(秘密の保持)
保険会社の保険業務の委託を受けて取得した個人情報または個人データについて、委託契約の継続中および委託契約終了後も、法令又は行政当局により求められる場合を除き、第三者に開示してはならない。また、法令または行政当局により個人データの開示を求められた場合には、保険会社の指示に従わなければならない。
第10条(委託契約終了時における個人情報の返却等)
1.保険会社との委託契約に基づき、委託契約が契約期間の満了、解除等で終了した場合、保険会社の保険業務の委託を受けて取得した個人情報または個人データの取扱いについて、保険会社の指示に従わなければならない。
2.前項の義務の履行の確認を保険会社が行う場合、および、保険会社の保険業務の委託を受けて取得した個人情報は個人データを新たに指定するほかの代理店に取り扱わせるにあたり、保険会社に協力しなければならない。
第3章 運用
第11条(管理原則)
個人情報および個人データは、本規程に従い適切に管理し、その重要度に応じて取得、利用、移送、保管、廃棄する。
第12条(利用目的)
1.当代理店は、個人情報の利用目的をできる限り特定する。
2.個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
3.利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならず、変更された利用目的は遅滞なく本人に通知または公表を行う。
第13条(目的外利用の禁止)
保険会社が本人に対して通知、公表、明示している利用目的の範囲内で委託業務に関する個人情報または個人データを取り扱うこととし、委託業務遂行以外の目的で、個人情報または個人データを利用、加工または複製を行うことはできない。
ただし、保険会社が通知、公表、明示している利用目的とは別に、当代理店が本人に対して利用目的を通知、公表、明示している範囲内で個人情報または個人データを取り扱うことができる。
第14条(適正な取得・利用)
1.直接・間接を問わず、偽りその他不正な手段により、個人情報を取得してはならない。
2.違法または不当な行為を助長したり、または誘発したりするおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
第15条(利用目的の通知・公表・明示)
1.当代理店は、個人情報の取得に際し、当代理店の利用目的をあらかじめ公表している場合を除きその利用目的を本人に通知する。
2.当代理店は、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し利用目的を明示する。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合はこの限りでない。
第16条(センシティブ情報)
センシティブ情報とは、個人情報保護法第2条3項に定める要配慮個人情報ならびに本籍地や保健医療等に関する情報(保険業法施行規則第53条の10および金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条)をいい、保険代理店業務遂行上必要な範囲のほか、取得、利用または第三者提供を行わない。
第17条(特定個人情報)
当代理店は、保険代理店業務遂行において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」において定められた特定個人情報の収集・保管、利用または第三者提供を行わない。
第18条(個人データの正確性の確保)
当代理店は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データを正確かつ最新の内容に保つものとする。
第19条(個人データ管理台帳)
個人データ管理責任者は、個人データの取扱状況を確認できる手段の整備のため、以下の事項を含む台帳等を整備すると共に、適宜見直しを行うものとする。
(1)取得項目
(2)利用目的
(3)保管場所・保管方法・保管期限
(4)管理部署
(5)アクセス制御の状況
第20条(安全管理措置)
1.当代理店は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他個人データの安全管理のため、組織的、人的、物理的、技術的に必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じるものとする。
2.組織的安全管理措置として、個人データの安全管理に係わる取扱規程を整備する。取扱規程は、「取得・入力」「利用・加工」「保管・保存」「移送・送信」「消去・廃棄」「漏えい事案等への対応」の個人データの各管理段階毎に定めるものとする。
第21条(漏えい時の対応)
1.従業者は、個人情報または個人データの漏えい事故またはそのおそれのある事案を発見した場合は、直ちにその旨を個人データ管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2.個人データ管理者は、個人情報または個人データの漏えい事故またはそのおそれのある事案が発生した旨を直ちに個人データ管理責任者に報告しなければならない。
3. 個人データ管理責任者は、個人情報または個人データの漏えい事故またはそのおそれのある事案が発生した旨を直ちに保険会社に報告しなければならない。
第22条(従業者の監督)
1.当代理店は、個人データの安全管理が図られるよう、その従業者に対する必要かつ適切な監督を行う。
2.当代理店は、従業者に対して個人情報の保護及び適正な取扱いに関する誓約書等の提出を求める。
第23条(従業者の教育・指導)
1.従業者に対する個人情報の保護及び適正な取扱いに関する教育・指導方針は、個人データ管理責任者が計画、決定する。
2.従業者は、個人データ管理責任者が指定する個人情報の適正な管理に関する研修を受講しなければならない。
第24条(委託先の監督)
1.個人データ管理責任者は、個人データの取扱いの全部または一部を外部に委託する場合は、あらかじめ保険会社の承認を受けなければならない。
2. 個人データ管理責任者は、取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、別に定める個人データの外部委託に係わる規程に基づき、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3.個人データ管理責任者は、委託先に対し以下の各号の事項を実施しなければならない。
(1)委託先の個人情報保護体制が十分であることを確認した上で委託先を選定すること
(2)委託先との間で、次の事項を含む委託契約書等を締結すること
① 委託者の監督・監査・報告徴収に関する権限
② 委託先における個人データの漏えい、盗用、改ざん及び目的外利用の禁止
③ 再委託における条件
④ 漏えい事案等が発生した際の委託先の責任
第25条(外的環境の把握)
個人データを取り扱う国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施するものとする。
第26条(第三者提供の制限)
当代理店は、法令で定められた場合を除き、あらかじめ本人の同意なく個人データの第三者への提供を行わない。
第27条(個人データの開示・訂正・利用停止)
1.当代理店は、保険代理店業務に係わる個人データに関し、個人情報保護法に基づく開示(確認・記録の開示を含む)・訂正・利用停止等の求めを受けた場合は、保険会社にその旨を連絡するものとする。
2.保険代理店業務に係わる個人データに関し、個人情報保護法に基づかない照会等を受けた場合は、本人確認を適切に行った上で当代理店から回答を行うことができる。
第28条(苦情の対応)
1.当代理店における個人情報の取扱いに関する苦情対応の窓口は、個人データ管理者とする。
2.従業者が、個人情報の取扱いに関する苦情を受け付けた場合は、直ちに個人データ管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
3.個人データ管理者は、苦情を受け付けた旨をすみやかに個人データ管理責任者に報告しなければならない。
4. 個人データ管理責任者は、苦情を受け付けた旨をすみやかに保険会社に報告しなければならない。
第29条(罰則/違反時の懲戒)
当代理店は、本規程に違反した従業者に対して就業規則等に基づき懲戒処分を行う。
第30条(改廃)
本規程の改廃は、代理店主の決定または取締役会の決議により行うものとする。
<附則>
第1条 本規程は2026年12月2日より実施する。
以 上
当代理店における個人データ管理者等
個人データ管理者:代表取締役 駒田拓也
本人確認に関する情報の管理者(※):代表取締役 駒田拓也
(※)本人確認に関する情報の管理者とは、当代理店における従業者のID・パスワードの付与・管理を行う者をいう。
07個人データの安全管理に係る取扱規程
個人データの安全管理に係る取扱規程
保険代理店業務に係わる個人情報取扱規程第20条第2項に定める個人データの安全管理に係わる取扱規程を以下のとおり定める。
1.取得・入力段階における取扱規程
第1条(目的)
本規程は、当代理店における個人データの安全管理措置のうち、個人情報の「取得・入力」段階の取扱いについて定めたものである。
第2条(定義)
1.「取得」とは、本人または第三者から個人情報を物理的および電子的手段により取得することなどをいう(当代理店内の他部門からの取得は含まない)。
2.「入力」とは、取得した個人情報をデータベース等の情報システムに物理的および電子的に入力することなどをいう。
第3条(取得・入力に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定)
1.個人データ管理責任者は、個人情報の取得・入力に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。
2.個人データ管理者は、各部署において業務上必要な者に限り個人情報の取得・入力が行われるよう取扱者を限定しなければならない。
第4条(センシティブ情報の取得・入力に関する取扱者の限定)
個人データ管理者は、個人情報のうち、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などをいう。)ならびに労働組合への加盟、本籍地、保健医療等(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(以下、各取扱い規程においてセンシティブ情報という。)の取得・入力の取扱者を必要最小限に限定しなければならない。
第5条(取得・入力の対象となる個人データの限定)
個人データ管理者は、取得・入力する個人情報を業務上必要な範囲内のものに限定しなければならない。
第6条(取得・入力時の照合および確認手続)
1.個人データの取扱者は、個人情報を取得するときには、情報提供者の本人確認および権限等の確認を行わなければならない。
2.個人データの取扱者は、個人情報を入力するときには、入力データが正確であることを確認しなければならない。
第7条(取得・入力の規程外作業に関する申請および承認手続)
個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人情報を取得・入力する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。
第8条(機器・記録媒体等の管理手続)
1.個人データ管理者は、取得・入力した個人情報が保存された機器・記録媒体等の設置場所の指定ならびに管理区分および権限の設定をし、必要に応じ変更しなければならない。
2.個人データの取扱者は、前項の指定および設定に従い、個人情報が保存された機器・記録媒体等を適切に保管しなければならない。
第9条(個人データへのアクセス制御)
個人データ管理者は、取得・入力した個人情報へのアクセスを制御するために、取得・入力した個人データが保存された機器・記録媒体等に関して以下の措置を講じなければならない。
(1)個人データの入力に必要なIDおよびパスワードの管理を徹底する。
(2)個人データが保存された機器・記録媒体等を保管するスペースへの部外者の立ち入りを制限する。
(3)受信した郵便物やファックス等の個人情報について適切な管理を行う。
第10条(取得・入力状況の記録および分析)
1.個人データの取扱者は、個人情報を取得・入力する場合、情報の種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に取得・入力状況について記録を行わなければならない。
2.個人データ管理者は、個人情報の漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。
第11条(センシティブ情報の取得の制限)
個人データの取扱者は、センシティブ情報については、次に掲げる場合を除くほか、取得してはならない。
(1)保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得する場合
(2)相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得する場合
(3)保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得する場合
(4)前各号のほか、金融庁ガイドライン第5条第1項各号に掲げる場合
第12条(センシティブ情報に際して本人同意が必要である場合における本人同意および本人への説明事項)
1.個人データの取扱者は、前条(1)に基づきセンシティブ情報を取得する場合には、当該センシティブ情報を保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意(原則として書面による。)に基づき業務遂行上必要な範囲で取得しなければならない。
2.個人データの取扱者は、前項において本人の同意に基づかない場合には、当該センシティブ情報を取得してはならない。
3.個人データの取扱者は、郵送等により取得した個人データが含まれる文書等にセンシティブ情報が含まれている場合は、原則として、本人の指定した方法により、当該情報を速やかに本人に返却もしくは廃棄する。ただし、当該文書等に記載された他の情報が業務遂行上必要な場合、個人データの取扱者は、直ちに当該センシティブ情報の記載部分を判読不能な状態にして取得するものとする。
2.利用・加工段階における取扱規程
第1条(目的)
本規程は、当代理店における個人データの安全管理措置のうち、個人データの「利用・加工」段階の取扱いについて定めたものである。
第2条(定義)
1.「利用」とは、個人データを利用目的の範囲内で取り扱うことなどをいう。
2.「加工」とは、個人データの更新を行うこと、または個人データを利用し、新たなデータベースを作成することなどをいう。
3.「管理区域」とは、営業範囲を勘案してあらかじめ指定した区域をいう。
第3条(利用・加工に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定)
1.個人データ管理責任者は、個人データの利用・加工に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。
2.個人データ管理者は、各部署において、業務上必要な者に限り個人データの利用・加工が行われるよう取扱者を限定しなければならない。
第4条(センシティブ情報の利用・加工に関する取扱者の限定)
個人データ管理者は、個人データのうち、センシティブ情報の利用・加工の取扱者を必要最小限に限定しなければならない。
第5条(利用・加工の対象となる個人データの限定)
個人データ管理者は、利用・加工する個人データを業務上必要な範囲内のものに限定しなければならない。
第6条(利用・加工時の照合および確認手続)
1.個人データの取扱者は、利用する個人データが対象データとして正しいかについて確認しなければならない。
2.個人データの取扱者は、利用する個人データが正しく加工されたかについて元データと照合しなければならない。
第7条(利用・加工の規程外作業に関する申請および承認手続)
個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人データを利用・加工する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。
第8条(機器・記録媒体等の管理手続)
1.個人データ管理者は、利用・加工する個人データが保存された機器・記録媒体等の設置場所の指定ならびに管理区分および権限の設定をし、必要に応じ変更しなければならない。
2.個人データの取扱者は、前項の指定および設定に従い、個人データが保存された機器・記録媒体等を適切に保管しなければならない。
第9条(個人データへのアクセス制御)
1.個人データ管理者は、利用・加工する個人データへのアクセスを制御するために、利用・加工する個人データが保存された機器・記録媒体等に関して以下の措置を講じなければならない。
(1)個人データの利用・加工に必要なIDおよびパスワードの管理を徹底する。
(2)個人データが保存された機器・記録媒体等を保管するスペースへの部外者の立ち入りを制限する。
2.個人データ管理者は、センシティブ情報へのアクセス制御について、当該情報の利用・加工を認められた必要最小限の取扱者に限り利用・加工が行われるようIDおよびパスワードを付与するとともに、IDおよびパスワードの管理を徹底しなければならない。
第10条(利用・加工状況の記録および分析)
1.個人データの取扱者は、個人データを利用・加工する場合、データの種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に利用・加工状況について記録を行わなければならない。
2.個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。
第11条(センシティブ情報の利用・加工の制限)
個人データの取扱者は、センシティブ情報については、次に掲げる場合を除くほか、利用・加工してはならない。
(1)保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を利用・加工する場合
(2)相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を利用・加工する場合
(3)保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を利用・加工する場合
(4)前各号のほか、金融庁ガイドライン第5条第1項各号に掲げる場合
第12条(センシティブ情報の利用に際して本人同意が必要である場合における本人同意の取得および本人への説明事項)
1.個人データの取扱者は、前条(1)に基づきセンシティブ情報を利用する場合には、当該センシティブ情報を保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意(原則として書面による。)に基づき業務遂行上必要な範囲で利用しなければならない。
2.個人データの取扱者は、前項において本人の同意に基づかない場合には、当該センシティブ情報を利用してはならない。
3.個人データの取扱者は、郵送等により取得した個人データが含まれる文書等にセンシティブ情報が含まれている場合は、原則として、本人の指定した方法により、当該情報を速やかに本人に返却もしくは廃棄する。ただし、当該文書等に記載された他の情報が業務遂行上必要な場合、個人データの取扱者は、直ちに当該センシティブ情報の記載部分を判読不能な状態にして取得するものとする。
第13条(個人データの管理区域外への持ち出しに関する措置)
1.個人データ管理責任者は、個人データの管理区域外への持ち出しに関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。
2.個人データ管理者は、個人データの管理区域外への持ち出しに関する取扱者を必要最小限に限定しなければならない。
3.個人データ管理者は、管理区域外に持ち出すことが可能な個人データを業務上必要最小限の範囲に限定しなければならない。
4.個人データ管理者は、個人データの管理区域外への持ち出しに際し、個人データを持ち出す者が第2項で限定された取扱者本人であることを確認しなければならない。
また、個人データ管理者は、持ち出す個人データが第3項により持ち出すことを限定した個人データの範囲内であるか確認しなければならない。
5.個人データの取扱者は、個人データを管理区域外に持ち出す場合には、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。
6.個人データの取扱者は、個人データを管理区域外に持ち出す場合には、必要最小限の件数に限るとともに、個人データが保存された機器・媒体等を常時携行するなど適切に管理しなければならない。
7.個人データの取扱者は、個人データを管理区域外に持ち出す場合には、データの種類や形態等に応じて、必要かつ適切に持ち出した個人データの状況について報告および記録を行わなければならない。
8.個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、報告および記録された状況を確認する。
第14条(個人データの利用者の識別および認証)
個人データ管理者は、個人データを利用・加工する取扱者の識別および認証機能を設けなければならない。
第15条(個人データの管理区分の設定およびアクセス制御)
1.個人データ管理者は、個人データの利用・加工段階における管理区分の設定およびアクセス制御機能を設けなければならない。
2.個人データ管理者は、前項のアクセス制御機能の設定にあたっては、センシティブ情報の利用・加工の取扱者が必要最小限の者に限定されるよう設定しなければならない。
第16条(個人データへのアクセス権限の管理)
1.個人データ管理者は、個人データの利用・加工段階におけるアクセス権限に関する機能を設けなければならない。
2.個人データ管理者は、前項のアクセス権限に関する機能の設定にあたっては、センシティブ情報の利用・加工の取扱者が必要最小限の者に限定されるよう設定しなければならない。
第17条(個人データの漏えい・き損等防止策)
個人データ管理者は、個人データの利用・加工段階における漏えい・き損等の防止策を講じなければならない。
第18条(個人データへのアクセス記録および分析)
個人データ管理者は、個人データの利用・加工段階におけるアクセス記録を取得し、必要な期間保管するとともに、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。
第19条(個人データを取り扱う情報システムの稼動状況の記録および分析)
個人データ管理者は、個人データの利用・加工段階におけるシステムの稼動状況に関し記録を取得し、必要な期間保管するとともに、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。
3.保管・保存段階における取扱規程
第1条(目的)
本規程は、当代理店における個人データの安全管理措置のうち、個人データの「保管・保存」段階の取扱いについて定めたものである。
第2条(定義)
1.「保管」とは、個人データを加工せず、オフィスフロア内に置き管理することなどをいう。
2.「保存」とは、個人データを加工せず、オフィスフロア外(書庫等)に置き廃棄に至るまで管理すること、およびパソコンや電子媒体等に電子データを格納し消去に至るまで管理すること(個人データのバックアップを含む。)などをいう。
第3条(保管・保存に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定)
1.個人データ管理責任者は、個人データの保管・保存に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。
2.個人データ管理者は、各部署において、業務上必要な者に限り個人データの保管・保存が行われるよう取扱者を限定しなければならない。
第4条(センシティブ情報の保管・保存に関する取扱者の限定)
個人データ管理者は、個人データのうち、センシティブ情報の保管・保存の取扱者を必要最小限に限定して定めなければならない。
第5条(保管・保存の対象となる個人データの限定)
個人データ管理者は、保管・保存する個人データを業務上必要な範囲内のものに限定しなければならない。
第6条(保管・保存の規程外作業に関する申請および承認手続き)
個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人データを保管・保存する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。
第7条(機器・記録媒体等の管理手続)
1.個人データ管理者は、個人データ管理台帳を踏まえ、個人データが保存された機器・記録媒体等の保管場所等の指定ならびに管理区分および権限の設定をし、必要に応じ変更しなければならない。
2.個人データの取扱者は、前項の指定および設定に従い、個人データが保存された機器・記録媒体等を適切に保管しなければならない。
第8条(個人データへのアクセス制御)
1.個人データ管理責任者は、保管・保存する個人データへのアクセスを制御するために、保管・保存した個人データが保存された機器・記録媒体等に関して以下の措置を講じなければならない。
(1)個人データの保管・保存に必要なIDおよびパスワードの管理を徹底する。
(2)個人データが保存された機器・記録媒体等を保管するスペースへの部外者の立ち入りを制限する。
2.個人データ管理者は、センシティブ情報へのアクセス制御について、当該情報の保管・保存を認められた必要最小限の取扱者に限り保管・保存が行われるようIDおよびパスワードを付与するとともに、IDおよびパスワードの管理を徹底しなければならない。
第9条(保管・保存状況の記録および分析)
1.個人データの取扱者は、個人データを保管・保存する場合、データの種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に保管・保存状況について記録を行わなければならない。
2.個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。
第10条(個人データに関する障害発生時の対応・復旧手続き)
1.個人データ管理者は、保管・保存した個人データについて、取扱者に対し定期的にバックアップ等を行うよう徹底するとともに、保管・保存した個人データに障害が発生した際にはバックアップデータ等により復旧させなければならない。
2.個人データの取扱者は、作成したバックアップデータ等を適切に管理しなければならない。
第11条(個人データの利用者の識別および認証)
個人データ管理者は、個人データを保管・保存する取扱者の識別および認証機能を設けなければならない。
第12条(個人データの管理区分の設定およびアクセス制御)
1.個人データ管理者は、個人データの保管・保存段階における管理区分の設定およびアクセス制御機能を設けなければならない。
2.個人データ管理者は、前項のアクセス制御機能の設定にあたっては、センシティブ情報の保管・保存の取扱者が必要最小限の者に限定されるよう設定しなければならない。
第13条(個人データへのアクセス権限の管理)
1.個人データ管理者は、個人データの保管・保存段階におけるアクセス権限に関する機能を設けなければならない。
2.個人データ管理者は、前項のアクセス権限に関する機能の設定にあたっては、センシティブ情報の保管・保存の取扱者が必要最小限の者に限定されるよう設定しなければならない。
第14条(個人データの漏えい・き損等防止策)
個人データ管理者は、個人データの保管・保存段階における漏えい・き損等の防止策を講じなければならない。
第15条(個人データへのアクセス記録および分析)
個人データ管理者は、個人データの保管・保存段階におけるアクセス記録を取得し、必要な期間保管するとともに、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。
第16条(個人データを取り扱う情報システムの稼動状況の記録および分析)
個人データ管理者は、個人データの保管・保存段階におけるシステムの稼動状況に関し記録を取得し、必要な期間保管すると共に、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。
4.移送・送信段階における取扱規程
第1条(目的)
本規程は、当代理店における個人データの安全管理措置のうち、個人データの「移送・送信」段階の取扱いについて定めたものである。
第2条(定義)
1.「移送」とは、物理的な手段により個人データを異なる場所や人に移すことなどをいう。
2.「送信」とは、電子的な手段により個人データを異なる場所や人に移すことなどをいう。
第3条(移送・送信に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定)
1.個人データ管理責任者は、個人データの移送・送信に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。
2.個人データ管理者は、各部署において業務上必要な者に限り個人データの移送・送信が行われるよう取扱者を限定しなければならない。
第4条(センシティブ情報の移送・送信に関する取扱者の限定)
個人データ管理者は、個人データのうち、センシティブ情報の移送・送信の取扱者を必要最小限に限定して定めなければならない。
第5条(移送・送信の対象となる個人データの限定)
個人データ管理者は、移送・送信する個人データを業務上必要な範囲内のものに限定しなければならない。
第6条(移送・送信時の照合および確認手続)
個人データの取扱者は、個人データを移送・送信するときには、移送・送信先に相違がないか照合および確認を行わなければならない。
第7条(移送・送信の規程外作業に関する申請および承認手続)
個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人データを移送・送信する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得た上で行わなければならない。
第8条(個人データへのアクセス制御)
1.個人データ管理者は、移送・送信する個人データへのアクセスを制御するために、移送・送信する個人データが保存された機器・記録媒体等に関して以下の措置を講じなければならない。
(1)個人データの移送・送信に必要なIDおよびパスワードの管理を徹底する。
(2)個人データが保存された機器・記録媒体等を保管するスペースへの部外者の立ち入りを制限する。
2.個人データ管理者は、センシティブ情報へのアクセス制御について、当該情報の移送・送信を認められた必要最小限の取扱者に限り移送・送信が行われるようIDおよびパスワードを付与するとともに、IDおよびパスワードの管理を徹底しなければならない。
第9条(移送・送信状況の記録および分析)
1.個人データの取扱者は、個人データを移送・送信する場合、データの種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に移送・送信状況について記録を行わなければならない。
2.個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。
第10条(センシティブ情報の移送・送信の制限)
個人データの取扱者は、センシティブ情報については、次に掲げる場合を除くほか、移送・送信してはならない。
(1)保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を移送・送信する場合
(2)相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を移送・送信する場合
(3)保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を移送・送信する場合
(4)前各号のほか、金融庁ガイドライン第5条第1項各号に掲げる場合
第11条(個人データに関する障害発生時の対応・復旧手続)
1.個人データ管理者は、移送・送信する個人データについて、取扱者に対し定期的にバックアップ等を行うよう徹底するとともに、移送・送信した個人データに障害が発生した際にはバックアップデータ等により復旧させなければならない。
2.個人データの取扱者は、作成したバックアップデータ等を適切に管理しなければならない。
第12条(個人データの利用者の識別および認証)
個人データ管理者は、個人データを移送・送信する取扱者の識別および認証機能を設けなければならない。
第13条(個人データの管理区分の設定およびアクセス制御)
1.個人データ管理者は、個人データの移送・送信段階における管理区分の設定およびアクセス制御機能を設けなければならない。
2.個人データ管理者は、前項のアクセス制御機能の設定にあたっては、センシティブ情報の移送・送信の取扱者が必要最小限の者に限定されるよう設定しなければならない。
第14条(個人データへのアクセス権限の管理)
1.個人データ管理者は、個人データの移送・送信段階におけるアクセス権限に関する機能を設けなければならない。
2.個人データ管理者は、前項のアクセス権限に関する機能の設定にあたっては、センシティブ情報の移送・送信の取扱者が必要最小限の者に限定されるよう設定しなければならない。
第15条(個人データの漏えい・き損等防止策)
個人データ管理者は、個人データの移送・送信段階における漏えい・き損等の防止策を講じなければならない。
第16条(個人データへのアクセス記録および分析)
個人データ管理者は、個人データの移送・送信段階におけるアクセス記録を取得し、必要な期間保管するとともに、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じてこれを分析しなければならない。
5.消去・廃棄段階における取扱規程
第1条(目的)
本規程は、当代理店における個人データの安全管理措置のうち、個人データの「消去・廃棄」段階の取扱いについて定めたものである。
第2条(定義)
1.「消去」とは、個人データが保存されている媒体の個人データを電子的な方法その他の方法により削除することなどをいう。
2.「廃棄」とは、個人データが保存されている媒体を物理的に廃棄することなどをいう。
第3条(消去・廃棄に関する取扱者の役割・責任および取扱者の限定)
1.個人データ管理責任者は、個人データの消去・廃棄に関する取扱者の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。
2.個人データ管理者は、業務上必要な者に限り個人データの消去・廃棄が行われるよう取扱者を限定しなければならない。
第4条(センシティブ情報の消去・廃棄に関する取扱者の限定)
個人データ管理者は、個人データのうち、センシティブ情報の消去・廃棄の取扱者を必要最小限に限定して定めなければならない。
第5条(消去・廃棄時の照合および確認手続)
1.個人データの取扱者は、個人データの消去・廃棄に際し、消去・廃棄する個人データについて、個人データ管理台帳等により保管期間を照合または消去・廃棄理由を確認のうえ、消去・廃棄しなければならない。
2.個人データの取扱者は、個人データを消去・廃棄する際には、当該データが保存されている機器・記録媒体等の性質に応じ適正な方法で消去・廃棄しなければならない。
第6条(消去・廃棄の規程外作業に関する申請および承認手続)
個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で個人データを消去・廃棄する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。
第7条(機器・記録媒体等の管理手続)
1.個人データ管理者は、消去・廃棄する個人データが保存された機器・記録媒体等の設置場所の指定ならびに管理区分および権限の設定をし、必要に応じ変更しなければならない。
2.個人データの取扱者は、前項の指定および設定に従い、個人データが保存された機器・記録媒体等を適切に保管しなければならない。
第8条(個人データへのアクセス制御)
個人データ管理者は、消去・廃棄する個人データへのアクセスを制御するために、消去・廃棄する個人データが保存された機器・記録媒体等に関して以下の措置を講じなければならない。
(1)個人データの入力に必要なIDおよびパスワードの管理を徹底する。
(2)個人データが保存された機器・記録媒体等を保管するスペースへの部外者の立ち入りを制限する。
第9条(消去・廃棄状況の記録および分析)
1.個人データの取扱者は、個人データを消去・廃棄する場合、データの種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に消去・廃棄状況について記録を行わなければならない。
2.個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。
6.漏えい事案等への対応の段階における取扱規程
第1条(目的)
本規程は、当代理店における個人データの安全管理措置のうち、個人データの漏えい事案等への対応の段階における取り扱いについて定めたものである。
第2条(定義)
「漏えい事案等」とは、個人情報が記載・収録された帳票や電子記録媒体(USBメモリー・CD・DVD等)の盗難または紛失、郵便物の誤送付、電子メールやファックスの誤送信等の事故により、個人情報の漏えい、滅失またはき損が生じ、または生じるおそれが高い場合をいう。
第3条(漏えい事案等への対応に関する対応部署の役割・責任および取扱者の限定)
1.個人データ管理責任者は、漏えい事案等への対応に関する部署(以下、「対応部署」という。)の役割・責任を定め、組織内に周知しなければならない。
2.対応部署の個人データ管理者は、各部署において、業務上必要な者に限り漏えい事案等への対応が行われるよう取扱者を限定しなければならない。
第4条(漏えい事案等への対応の規程外作業に関する申請および承認手続き)
個人データの取扱者は、本規程に定める以外の方法で漏えい事案等に対応する場合は、個人データ管理者に申請し、承認を得たうえで行わなければならない。
第5条(漏えい事案等の影響等に関する調査手続)
漏えい事案等が発生した部署の個人データ管理者は、個人データ管理責任者および対応部署と連携のうえ、漏えいした個人データの取扱状況の記録内容の分析を行い、漏えいした個人データの量、質、事故の原因、態様、被害の程度等漏えい事案等の内容および影響の調査を行うこととする。
第6条(再発防止策・事後対策の検討に関する手続)
漏えい事案等が発生した部署の個人データ管理者は、対応部署と協議のうえ、漏えいした個人データの取扱状況の記録内容の分析を踏まえた再発防止策・事後対策を策定し、個人データ管理責任者へ報告することとする。
第7条(報告に関する手続)
1.漏えい事案等が発生した場合、発見者は、漏えい範囲の拡大防止等必要な措置をとると共に、直ちに対応部署に報告しなければならない。
2.対応部署は、報告を受けた漏えい事案等について、直ちに保険会社に報告しなければならない。
3.対応部署の個人データ管理者は保険会社の指示に従い、社外への報告等(警察への届出、本人への通知等、二次被害の防止・類似事案の発生回避の観点からの漏えい事案等の事実関係および再発防止策の公表)の要否およびその方法について決定しなければならない。
第8条(漏えい事案等への対応記録および分析)
1.対応部署の個人データの取扱者は、漏えい事案等へ対応する場合、データの種類や形態等に応じて、必要に応じ、かつ適切に漏えい事案への対応状況について記録を行わなければならない。
2.対応部署の個人データ管理者は、個人データの漏えい等の防止のため、必要に応じ、記録された状況を確認する。
以 上
08個人データの取扱状況の点検および監査に係る規程
個人データの取扱状況の点検および監査に係る規程
保険代理店業務に係わる個人情報取扱規程第7条第1項に定める個人データの取扱状況の点検および監査に係わる規程を以下のとおり定める。
第1条(目的)
本規程は、当代理店における個人データの取扱状況に関する点検および監査について定めたものである。
第2条(実施部署)
1.個人データ管理責任者は、個人データを取り扱う部署において個人データの点検に関する点検責任者および点検担当者を選任し、当該部署が自ら点検を実施するよう指示しなければならない。
2.点検責任者と点検担当者は兼務することができる。
3.個人データ管理責任者は、監査を実施する部署を指定し、その部署から個人データの監査に関する監査責任者および監査担当者を選任し、監査を実施するよう指示しなければならない。
ただし、監査を実施する部署が個人データを取り扱うときには、個人データ管理責任者は、当該部署以外の部署から当該部署を監査する監査責任者および監査担当者を選任しなければならない。
第3条(点検)
1.個人データ管理責任者は、個人データの取扱状況の点検に関する計画を立案し、点検責任者に対し、定期的および臨時の点検を実施するよう指示しなければならない。
2.点検担当者は、点検責任者の指示に基づいて確実に点検を実施しなければならない。
3.点検担当者は、点検により個人データの取扱いに関する規程に違反する事項などを発見した場合には、点検責任者に報告しなければならない。
4.点検責任者は、規程に違反する事項について、個人データ管理責任者に報告するとともに個人データ管理責任者の指示を踏まえ、改善のための措置を講じなければならない。
第4条(監査)
1.個人データ管理責任者は、個人データの取扱状況の監査に関する計画を立案し、監査責任者に対し、定期的および臨時の監査を実施するよう指示しなければならない。
2.監査担当者は、監査責任者の指示に基づいて確実に監査を実施しなければならない。
3.監査担当者は、監査により個人データの取扱いに関する規程に違反する事項などを発見した場合には、監査責任者に報告しなければならない。
4.監査責任者は、規程に違反する事項について、個人データ管理責任者に報告するとともに個人データ管理責任者の指示に従い、改善のための措置を講じなければならない。
以 上
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